こういう冊子が地方自治体の国保年金健康課から
発行されています。
整骨院では単なる肩こりや腰痛は
保険治療の対象になりません。
もし、単なる肩こりや腰痛で整骨院が保険治療していた場合
その整骨院は医療費の不正請求をしていることになります。
今までグレーゾーンで放置されていましたが、
保険財政の圧迫から行政が指導するようになってきました。
整骨院では
保険証が使える場合と使えない場合がありますので
事前に確認して医療費が適正に使われるよう受診したいですね。
医療費が適正に使われない結果、
我々の家計や保険財政が圧迫してしまいます。